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生産緑地
生産緑地とは、都市部に残る緑地を保存するために、市町村が指定した農地のことです
生産緑地として認められる条件
生産緑地は市街化区域内にあれば必ず指定されるわけではありません。下記の要件を満たしていることが必要です。
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現状が農地であり、今後も農地として継続していく土地であること。
-
面積が500㎡以上の規模の区域であること。(自治体によっては300㎡以上)
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農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること。
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地権者全員の同意があること。
これらの条件を満たす土地について、その所在地の市町村の指定を受けたものが生産緑地となります。
生産緑地のデメリット
・最低でも30年間は農業を続けなければならない義務(営農義務)が生じる。
・建築物や工作物の新築、改築、増築の禁止。
生産緑地のメリット
・固定資産税が農地課税となり軽減される。
・相続税の納税猶予制度が適用される。
生産緑地の指定が解除される要件
生産緑地の指定を解除するには、以下の3つのうちいずれかの要件を満たす必要があります。
1.
生産緑地の指定後、30年が経過した場合。
2.
土地所有者または主たる従事者の疾病・障害等により農業等の継続が困難な場合。
3.
土地所有者の死亡により相続した者が農業等を営まない場合。
生産緑地の指定を受けた農地は、上記要件のいずれかを満たせば、市町村長に対して買取の申し出を行なうことができます。
生産緑地3つの活用方法
1
1
― 継 続 ―
営農継続し、特定生産緑地に指定される(10年間の期限延長が可能)
2
2
― 売 却 ―
生産緑地を解除後、売却する
3
3
― 活 用 ―
生産緑地を解除し、土地活用をする
生産緑地の指定が解除されれば、地目の変更をして売却もしくは土地利用をすることが可能になります。
生産緑地のこれからにお困りの方、今後の活用に関するご相談、ご売却、買取のご依頼などお気軽にご相談ください。
株式会社アキラでは、地域密着の経験とノウハウで、お客様のご希望にあったサポートをいたします。
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