よく不動産の広告や物件案内に
調整34条12号とかかれていたりします。
一般の方にはなんのこっちゃ??
だと思います😥
こちらのページでも解説していますので
ご覧ください😆
都市計画法第34条第12号は、
開発許可権限を有する都道府県や市町村が定める条例により、
市街化調整区域において区域、目的、予定建築物の用途を定めて
開発許可することができる旨を規定しています。
不動産業界ではこれを省略して、
「調整34条12号」や「12号」などど言ったりします💡
土地に関する12号という言葉は
市街化調整区域に条件次第で建築可能かも!?
という意味合いで使われることが多いです😆
ではでは。
具体的にはどういうことでしょうか。
わかりやすくご紹介します😄
土地は市街化地域と市街化調整区域
に大きく分類されます。
「市街化地域」= 通称:市街化
誰でも家を建てられる
「市街化調整区域」= 通称:調整、調整区域
各市区町村で決められた条件を満たした場合に
建築できる可能性のある土地
では、調整区域に建築する場合の条件は
どんなものがあるのでしょう。
狭山市を例にすると・・・
ここで?がでるのが6親等と3親等だと思います。
図にするとこんな感じです。
かなり広範囲の親族が対象ですよね!
これだけ広ければもしかしたら該当している人がいるかも??
気をつけなければならない点としては、
埼玉県内すべての市区町村が
調整区域への建築を許可しているわけではありません。
市区町村によっては一切建築不可の地域もあります。
また、市区町村によって条件がけっこう異なります。
所沢市・さいたま市は調整区域に
住居の建築が原則不可となっていたり・・・
越谷市は同様の内容の条例が
14号と呼ばれていたり、条件が3親等だったり・・・
その他にも市区町村によって
様々な条件があったりします🤔
でも、条件さえ満たせば調整区域にも建設は可能です!
親族、出身地が遠方だからと諦める前に
親族がいないか確認してみてはいかがでしょうか🤗
市街化調整区域は基本的に住宅を建てられないので、
土地として見たときに、利用しにくいと言われています。
が!
弊社は市街化調整区域こそ得意としております。
難しいと言われる土地を
新たなる価値へと導き
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