top of page

調整34条12号って?

更新日:13 分前


よく不動産の広告や物件案内に

調整34条12号とかかれていたりします。




一般の方にはなんのこっちゃ??

だと思います😥



こちらのページでも解説していますので

ご覧ください😆




都市計画法第34条第12号は、

開発許可権限を有する都道府県や市町村が定める条例により、

市街化調整区域において区域、目的、予定建築物の用途を定めて

開発許可することができる旨を規定しています。



不動産業界ではこれを省略して、

「調整34条12号」や「12号」などど言ったりします💡



土地に関する12号という言葉は

市街化調整区域に条件次第で建築可能かも!?

という意味合いで使われることが多いです😆





ではでは。

具体的にはどういうことでしょうか。

わかりやすくご紹介します😄




土地は市街化地域市街化調整区域

に大きく分類されます。



「市街化地域」= 通称:市街化

誰でも家を建てられる


「市街化調整区域」= 通称:調整、調整区域

各市区町村で決められた条件を満たした場合に

建築できる可能性のある土地







では、調整区域に建築する場合の条件は

どんなものがあるのでしょう。


狭山市を例にすると・・・


12号条件


ここで?がでるのが6親等と3親等だと思います。


図にするとこんな感じです。


12号 6親等

かなり広範囲の親族が対象ですよね!

これだけ広ければもしかしたら該当している人がいるかも??



気をつけなければならない点としては、

埼玉県内すべての市区町村が

調整区域への建築を許可しているわけではありません。


市区町村によっては一切建築不可の地域もあります。

また、市区町村によって条件がけっこう異なります。



所沢市・さいたま市は調整区域に

住居の建築が原則不可となっていたり・・・


越谷市は同様の内容の条例が

14号と呼ばれていたり、条件が3親等だったり・・・


その他にも市区町村によって

様々な条件があったりします🤔





でも、条件さえ満たせば調整区域にも建設は可能です!

親族、出身地が遠方だからと諦める前に

親族がいないか確認してみてはいかがでしょうか🤗





市街化調整区域は基本的に住宅を建てられないので、

土地として見たときに、利用しにくいと言われています。


が!


弊社は市街化調整区域こそ得意としております。


難しいと言われる土地を

新たなる価値へと導き

お客様へ最善のご提案をしております。



土地の事なら株式会社アキラへ是非お任せください!

お問合せ、お待ちしております😆







株式会社アキラは土地売買専門の会社です。

土地に特化した弊社だからこそのノウハウで、皆様の大切な財産へ

最善のご提案をさせて頂きます。

査定は完全無料です。どうぞお気軽にお問合せください。

株式会社アキラ 土地買取 埼玉
閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page